患者様へのご案内

患者様へのご案内(保険医療機関における掲示事項)

保険医療機関に関する事項

当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

指定医療機関に関する事項

救急告示病院  地域医療拠点病院  指定医療機関(難病)  労災保険指定医療機関 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療)  生活保護法指定医療機関 がん情報提供促進病院

届け出ている施設基準に関する事項

※別頁「施設基準」及び「施設基準名称-受けられるサービス等」をご参照下さい。

入院基本料に関する事項

当院の看護要員(看護師、准看護師及び看護補助者)の配置は次のとおりです。

病 棟 病床区分
(入院基本料)
看護職員配置
1日に勤務している
看護要員の人数
看護要員1人当りの受持ち数
朝8:30~
夕方16:30まで
夕方16:30~
深夜1:00まで
深夜1:00~
朝8:30まで

2階病棟

療養病棟
(療養病棟入院料1)
20対1
看護職員 7人以上 10人以内 46人以内 46人以内
看護補助者 7人以上 16人以内 23人以内 23人以内

3階病棟

一般病棟
(地域一般入院料3)
15対1
看護職員 10人以上 10人以内 16人以内 24人以内
看護補助者 5人以上 10人以内

【2階療養病棟職員配置について(療養病棟入院料1)】

当病棟では、1日に7人以上の看護職員(看護師、准看護師)及び7人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

 

  • 朝8時30分から夕方4時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
     看護補助者1人当たりの受け持ち数は16人以内です。
  • 夕方4時30分から深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は46人以内です。
     看護補助者1人当たりの受け持ち数は23人以内です。
  • 深夜1時から朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は46人以内です。
     看護補助者1人当たりの受け持ち数は23人以内です。

 

※看護補助者の配置数には、みなし看護補助者が含まれます。

【3階一般病棟職員配置について(地域一般入院料3)】

当病棟では、1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と5人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

 

  • 朝8時30分から夕方4時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は10人以内、みなし看護補助者を含めた看護補助者1人当たりの受け持ち数は10人以内です。
  • 夕方4時30分から深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。
  • 深夜1時から朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は24人以内です。

 

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について

入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。 また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)に関する事項

当院では入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食においては午後6時以降)、適温で提供しています。
〔入院時食事療養費の標準負担額(令和7年4月から)〕
被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。

(3F一般病棟)

区分 食費 (1食につき)
一般所得者 難病患者以外 510円
難病患者 300円
低所得者 Ⅱ 過去1年間の入院期間が90日以内 240円
過去1年間の入院期間が90日超 190円
低所得者 Ⅰ   110円

※詳しくはお住まいの市町村にお問合せください。

〔入院時生活療養費の標準負担額(令和7年4月から)〕

医療療養病床に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。

(2F療養病棟)

区分 食費 (1食につき) 居住費 (1日につき)
一般所得者 医療区分 Ⅰ 510円 370円
医療区分 Ⅱ・Ⅲ
(医療の必要性の高い方)
510円 370円
難病患者 300円 0円
低所得者 Ⅱ 医療区分 Ⅰ 510円 370円
医療区分 Ⅱ・Ⅲ 90日以内 240円 370円
(医療の必要性の高い方) 90日超 190円
難病患者 90日以内 240円 0円
90日超 190円
低所得者 Ⅰ 医療区分 Ⅰ 140円 370円
医療区分 Ⅱ・Ⅲ
(医療の必要性の高い方)
110円 370円
難病患者 110円 0円

※詳しくはお住まいの市町村にお問合せください。

明細書の発行状況に関する事項

 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成24年4月1日より、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

選定療養・保険外併用療養費に関する事項

1.特別の療養環境の提供(室料差額料金について)(1日につき)

区分 料  金 病室番号
特B(1人室) 2,100円 319
2人室 510円 202,203,302,303,307,310,320

2.入院期間が180日を超える入院に関する事項

入院期間が180日を超える長期入院については、重度の肢体不自由者等を除き、保険外併用療養費(自費)として、入院基本料の保険適用外部分(1日あたり1,650円税込)を患者様にご負担していただく場合がありますので、ご了承下さい。

3.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関する事項

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。
※ただし、医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合や後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。

4.保険外負担について

文書料等自費料金に関する事項PDFはこちら

後発医薬品の使用に関する事項

 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施して います。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
 当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応がで きる体制を整備しております。なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。

一般名処方加算に関する事項

 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方により処方箋を発行する場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

コンタクトレンズ検査料1に関する事項

 コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診した方は初診料291点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料算定したことがある方は再診料75点を算定いたします。
 コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。尚、厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。ご不明な点はご相談ください。
コンタクトレンズの診療を行う医師 
眼科:山根 縁 医師(眼科診療経験:15 年)

生活習慣病管理料Ⅱに関する事項

 高血圧症、脂質異常症、糖尿病を主病とする患者様の総合的な治療管理を行った際に算定できるもので、療養指導に同意された患者様が対象となります。
 令和6年6月1日の診療報酬改定にて、従来の「特定疾患管理料」に代わり、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ変更となりました。これに伴い高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ初回だけ署名を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

ニコチン依存症管理料に関する事項

 当院では禁煙治療を実施しております。なお、病院敷地内は全面禁煙を実施しておりますのでご理解と ご協力をお願いします。

医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術に係る施設基準に関する事項